ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合、逮捕後勾留されれば一定の要件を満たすことで国選弁護人を選任してもらうことができます。薬物事犯の場合、比較的量刑相場どおりの判決となるため、とりわけ初犯で少量の所持であれば、ほぼ確実に執行猶予判決が見込まれます。
また、国選弁護人であっても職務上身柄拘束からの解放に努めることとされていますので、身柄拘束からの解放が見込める事案であれば、国選弁護人に勾留に対する準抗告(起訴前)や保釈請求(起訴後)をしてもらうことで身柄拘束からの早期解放を図ることも可能です。
そのため、勾留後は、少なくとも国選弁護人が誠実に職務を遂行しているかぎり、一見すると、わざわざお金をかけて私選弁護人を雇うメリットはないようにも思われます。
さらに、大麻はカナダをはじめとする諸外国では合法化されている例があることにも象徴されるように覚醒剤などと比べれば有害性や依存性が低いと考えられており、日本においても初犯で少量の大麻所持であれば、通常、半ば流れ作業のように逮捕→勾留→起訴→保釈→執行猶予付判決で処理されます。
しかしながら、大麻取締法違反を含む薬物事犯は再犯率が高いため、違法薬物に手を出してしまった背景や原因を分析し、ご本人に自省を促すとともにそれらの背景や原因をできるだけ取り除く必要があります。他の違法薬物と比べて有害性や依存性が低いとはいえ、大麻の所持や譲受が違法とされている日本で大麻に手を出して逮捕されてしまったという点においてご本人の置かれている状況は思いのほか深刻である可能性が十分考えられます。
一方で薬物事犯の自白事件における国選弁護人の職務は、あくまでも身柄拘束からの解放に努め、情状弁護を行うことが中心となりますので、再犯防止の観点からパターナリスティックにご本人やご家族をサポートすることは難しい状況にあります。実際、初犯時に労せずして執行猶予付判決が得られたことによって薬物問題を過小視し、再犯に及んでしまい、服役せざるを得ない状況に陥るケースが少なくありません。
そのような結果をできるだけ回避するため、熊本セントラル法律事務所では、薬物事犯の弁護のご依頼をいただいた場合、職場や学校への復帰の観点から身柄拘束からの早期解放を目指すとともに、再犯防止の観点からご本人やご家族に寄り添うことを重視しております。
いずれにせよ、国選弁護人を選任してもらう場合であっても私選弁護人を雇う場合であっても、ご家族の薬物問題に対する適切な理解は極めて重要となりますので、厚生労働省のホームページで公表されている家族読本を一度お読みになることをおすすめいたします。
熊本セントラル法律事務所では、主に薬物事犯(大麻など)、道路交通法違反(飲酒運転、人身事故など)及び財産犯(詐欺、横領、背任、窃盗、クレプトマニアなど)に特化して刑事事件のご相談をお受けしておりますので、ご自身やご家族が刑事事件の当事者となってしまい、お困りの方は、お電話(096-288-2193)又はLINEで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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なお、特に逮捕直後や警察からの出頭要請を受けている場合には、長期間の身柄拘束を回避し、不起訴処分を勝ち取るために一刻も早く弁護活動を開始することが重要となることがありますので、電話受付時間外の土日夜間でも遠慮なくLINEでお問い合わせください(※)。
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